採石のための掘削作業主任者技能講習会の開催案内
お知らせ2024年11月07日
今年度の「採石のための掘削作業主任者技能講習会(資格取得)」を別紙・実施要領により開催しますのでご案内申しあげます。受講資格該当者で受講を希望される方は実施要領の記載事項によりお申し込みください。
1.講習のあらまし
この作業主任者技能講習は、労働安全衛生法第14条の規定に基づいて、岩手県採石工業組合が岩手労働局長より登録教習機関の許可を受け実施するものです。
(1)この講習は、採石業にかかわる掘削面の高さが2m以上の岩石掘削作業場に配置すべき作業主任者の、法的資格を取得するために行うものです。
(2)受講者の資格に関しては、3年以上の岩石の掘削作業に従事した経験を要し、経験不足を一部学歴で補うことができます。
(3)受講対象者は、採石に関係のある事業所に従事する方です。
2.受講資格
この技能講習受講の資格は、次の項目のいずれかに該当することが必要です。
(1)岩石の掘削の作業に3年以上従事した経験を有する者
(2)大学、高等専門学校または高等学校において土木または採鉱に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年間以上岩石の採掘の作業に従事した経験を有する者
(3)その他厚生労働大臣が定める者(この該当者は講習科目の一部免除を受けることもできます。)
(イ)採石のための掘削作業主任者技能講習規程(平成15年12月19日厚生労働省告示第406号)第1条各号に掲げる者
(ロ)職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第4の訓練科の欄に掲げる石材科の訓練(旧能開法第27条第1項の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの、訓練法第10条の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第8条第1項の能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者(採石についての技能を専攻した者に限る。)
(ハ)職業能力開発促進法第28条第1項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第11条の免許職種の欄に掲げる石材科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者
採石のための掘削作業主任者技能講習会(資格取得)実施要領
1.開催日時
令和6年12月9日(月)~10日(火)〈2日間〉
(両日とも午前9時~午後5時)
2.開催場所
岩手県建設会館 (盛岡市松尾町17-9)
3.受講料等(1名)
受講料 20、000円(税込)
岩石の種類等の知識のみの受講者は4,000円(税込)
関係法令のみの受講者は2,000円(税込)
テキスト代 12,100円(税込)
4.講習申込書送付先
岩手県採石工業組合
〒020-0873 盛岡市松尾町17番9号(岩手県建設会館2F)
TEL 019-652-3764 Fax 019-652-3765
5.受講料納入方法
振込先 岩手銀行 本店営業部 普通 0178376
口座名義 岩手県採石工業組合
(振込手数料は貴社にてご負担下さい。)
6.受講申込に必要な書類
(岩手県採石工業組合ホームページに掲載しています)
(1)講習申込書 1部
(2)写真2枚(内、一枚を申込書へ貼付)
(3)作業経験証明書 1部 事業主の捺印を必ず
(4)経験3年未満の方は、上記(3)の証明書のほかに所定学歴を有することの証明書(最終学歴の卒業証書の写しまたは証明書)を1部提出して下さい。
7.締切日
令和6年11月25日(月)必着
※受講票を後日ご郵送いたします。
※修了証は後日、申込書記載の勤務する会社へご郵送いたしますが、他にご希望がありましたら住所等明記したものを添付願います。